家族信託を安心してするためには
家族信託は大切な財産を自分以外の人(※自己信託は省く)に託します。そのためその財産が安全に運用されるかは心配では無いでしょうか?
家族信託には「委託者(例:お父さん)「受託者(例:長男)受益者(例:お父さん)が登場しますがこの3者以外にも、信託の適正かつ安全安心した運用を図るために様々な役割を持つ関係者を設けることができます。
以下に代表的な名称とその役割をお話ます。
1.信託監督人(しんたくかんとくにん)
受託者の職務を監督する者。主に受託者(例:長男)が信託の目的に従って職務を果たしているか監視・監督する役割となります。この役割は信託契約の条文で指定することができます。第三者が好ましいと考えております。適切にかつ利害関係のない家族信託の運営ができるのものと考えております。または家庭裁判所に信託監督人の選任を申し立てることもできます。 (家庭裁判所に適切な法律専門家を選任してもらう)
2.受益者代理人(じゅえきしゃだいりにん)
例えば受益者が複数いたり、意思能力がない(未成年、知的または身体に障害をお持ちのお子さんなど)方が受益者の場合に、受益者の代わりに信託に関する意思表示などを行う者です。この受益者代理人は長期的に家族信託を運営する場合には有効な者だと思います。 例えば福祉型信託として障害をお持ちのお子様のために”親亡き後の問題”に対してこの受益者代理人は障害をお持ちのお子様の代わりに家族信託から受ける利益を請求したり裁判外、裁判上の事もできます。
3.信託事務代行者
受託者が忙しい、専門知識がない場合に税務、会計、管理業務などを代行および補助を行います。これには税理士や司法書士、不動産業者などが担当する事もありますが、家族信託をある程度理解されている方が望ましいでしょう。この代行者は家族信託契約書の条文で設定します。この代行者はあくまでも補助的な業務であり責任の所在は”受託者”にあります。
4.信託終了時の帰属権利者(きぞくけんりしゃ)
信託が終了した後、信託財産を取得する者。信託終了後に残った財産(信託財産)を誰に渡すかをあらかじめ信託契約で定めておくことができます。帰属権利者が契約で定められていない場合は委託者の相続人に帰属いたします。
家族信託は大切な財産を託す法律行為です。法律・税務の専門家の関与は必要だと考えております。が一般的に家族信託をしたいけど専門家を知らない、誰に相談すれば良いのかわからないといった事例が多いのではないでしょうか?
弊社ティージーエステイト合同会社ではワンストップサービス(業務)として法務・税務の専門家と連携して家族信託のプランニングから運営をサポートしていきます。
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