「親なき後」の信託(福祉型信託)
障害をお持ちの方々の大きな悩みはおそらく「私たちが死んだ後この子の生活が心配だ」というのがあるのでは
ないだろうか?
今我が国には身体障害者436万人、知的障害者109万4千人、精神障害者614万8千人とされている。
(2024年内閣府調査)
さらに近年何らかの出来事が起因した「引きこもり」状態の方々が全国に146万人(2023年内閣府調査)とされ
ております。
そのような現状の中、推定1305万人の方々がこうした「親なき後」問題を抱えているのではないでしょうか。
親が死んだ後障害をお持ちの方々の生活(金銭管理、健康管理などなど)をどのように維持していけるだろうか
と。
「成年後見制度」があります。弁護士や司法書士がその後見人になりその方々(被後見人等)の金銭管理を担う
制度があります。
しかしこの制度は制度の利便性に欠けていると思います。家庭裁判所で選任された後見人と相性が合わず利用を
やめたい(後見人をやめさせたいなど)などで後見人を解任したい場合は厳格な要件(解任事由)をクリアしな
いといけません。
※後見人制度はダメだという趣旨ではありません。後見人制度は家庭裁判所が選任した法律の専門家がこの任に
あたります。
「親なき後」問題はいち民間企業(弊社)だけでは解決できないものです。地域社会やあらゆる法的支援などが
ありますが、弊社においては専門家等(弁護士、司法書士、税理士など)と連携をとり「親なき後」問題に対し
て家族信託をご提案できると考えております。
お気軽にご相談頂ければ幸いです。