信託と同様の財産管理制度
過日の投稿で家族信託の登場人物のお話をさせて頂きました。
この3者が基本的な家族信託の登場人物になります。
さて、家族信託の他に財産管理の制度がいくつかありますが後見人制度もその1つとなります。
後見制度は民法7条にもありますが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所の審判により後見が開始されるとされています。(詳細は弁護士等にご相談下さい)
この被後見人(後見の審判がなされた本人)は日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の法律行為を取り消すことができる制度になります。※例外はありますが。
親が認知症の診断を受けた場合には有効な法律行為ができないとされています。
例えば不動産の売買やアパートをお持ちの親であれば修繕の際の契約行為(署名押印)もできないとされています。
かなり保護された制度だと思います。
そして被後見人(本人)には後見人が被後見人(本人)の財産の維持及び身上監護(介助以外の行為など)に努める必要があるとされています。
そのため贈与(例:孫の学資として)をすることに対してその後見人の判断を待たないといけなく、場合にはよってはその孫の学資に対する贈与が拒否される可能せもあります、この後見人には弁護士や司法書士の資格を持っている方を裁判所が選任されます。
ただ、この後見制度に関してはネットなどでネガティブな意見が散見されますが、家族信託と併用し互いに補完し合えるような家族信託の設定も選択肢の1つだと思います。
財産管理はその家族に合った手法が1番望ましいと考えております。
家族信託も皆様のご家族の様々な態様での設定も可能です。
お気軽にご相談ください
民法7条、8条、9条参考とした。
