共有地について
沖縄では一定の土地に地主さま複数名が「共有」している土地が多々ありますね。
昨年度弊社で取り組んだ「13名共有地」の取りまとめから売却先探し、契約締結までを行った
経験がありますが、当該土地の共有関係を解消(売却・売却金額を共有者へ分配)は比較的穏やかに
されたと思っています。
ですが、共有者の中には消息不明者の方がいらっしゃる場合はその処理が煩雑になってくる事も
あり得ますね。。。。
よくあるトラブル・注意点
- 登記が止まって放置されるケースが多い
→ 死亡したまま登記名義が何十年も放置される。 - 管理行為・売却・共有物分割に支障
→ 相続人不明の名義人がいると、共有物の処分・分割ができない。 - 長期化に備えた対策が重要
→ 共有関係を続けるなら、遺言・生前贈与・持分整理などを早めに検討。
提案例
- 他の共有者に迷惑をかけないため、持分を処分・放棄・信託することを生前から検討
- 高齢の共有者がいる場合は、将来的な相続人不存在リスクの確認
- 家族信託や法人所有に切り替えることも、円滑な不動産管理手段として有効
相続人が遠方にいて長年音信不通、消息不明というケースでは、代表的なのが以下の2つがあります。
✅ ① 不在者財産管理人の選任(民法25条以下)
● 概要
- 相続人が生死不明だが死亡が確定できない場合(=行方不明)に使います。
- 利害関係人(他の共有者など)が家庭裁判所に申し立てます。
● 主な効果
- 管理人が選任されると、相続人の代わりにその共有持分の管理・処分が可能に。
- 共有物の売却・分割協議などの交渉相手になります。
● 使う場面の例
- 相続登記を進めたいが、1人の相続人が音信不通で住所も不明
- 長年連絡がつかず、協議が進まない
✅ ② 失踪宣告の申立て(民法30条)
● 概要
- 音信不通の相続人が7年以上行方不明ならば、「死亡したものとみなす」制度。
- 家庭裁判所に申し立て、公告などを経て法律上死亡とみなされる。
● 主な効果
- 相続が発生し、持分をその相続人の法定相続人が取得。
- その人たちと共有物の登記や処分について手続可能になる。
● 使う場面の例
- 長期にわたり音信不通で、遺産分割協議や登記が不可能
- 相続登記の障害になっている
必要であれば、弁護士や司法書士に相談する事も良いかと思います。
また、こうした相続人不存在時の「登記不能問題」や「管理不能状態」の解決策としての家族
信託のお話(ご説明)も無料で行っております。
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