ティージーエステイト合同会社

     

Q&A家族信託Q&A

収益物件(アパート等)を家族信託に組み入れる

アパートを家族信託の信託財産として受託者に管理してもらうスキームは大いに活用されております。委託者及び受益者が父親とし父親の名義のアパートを信託財産とし受託者(息子または娘)がこれを管理または弊社の様に不動産会社に行わせて受託者である息子さんは受益者(父親)へ金銭を配当するといったスキームが一般的に行われております。

父親が元気なうちは自ら管理を行ったり不動産会社にその管理を行わせるということができるし実際に今は不動産会社に管理してもらっているので、特に家族信託にしなくてもいいんじゃない?といった方々もいらっしゃいます。

もちろんこういった「不動産会社」を管理者とし家賃はアパート名義人であるお父さんの口座に入金されていくといった財産管理の1手法ではありますね。

しかしもし父親の体力及び判断能力が衰えてしまった場合どうでしょうか?

お近くに子供さんたちが住んでいるのであれば特にアパート管理は問題ないとは思いますが、仮にそのアパートの修繕や増築などの「変更」の必要性が生じてしまい工事請負契約や修繕費用の借入など「法律行為」が発生した際に、能力が衰えているのであれば(例:認知症)その法律行為ができない場合があります。

工事契約または、工事費用の借入などおそらく後者はどこの金融機関において認知機能の瑕疵のある方とは締結したがらないまたは契約不可だと思います。

こうなればアパートの修繕ができず退去者が続出してしまったり家賃の減額などの要望に応えないといけない事態になるのではないでしょうか?

せっかくの収益物件が負の遺産となる可能性が大きくなると思われます。

そうならないためにも収益物件であるアパートを信託財産にし受託者(息子さん)とし、工事関係会社との契約又は金融機関との借入契約は受託者である息子さんが行い”収益力”のあるアパート経営継続化を図ることができます。

アパートや賃貸事務所などの不動産収益物件をお持ちの方でその所有名義人が60歳を超えている場合はそろそろ次世代へのバトンタッチを考えれたらいかがでしょうか?

当社では

①家族信託の無料説明

②家族構成・所有不動産等を目的にした家族信託設計

などのお手伝いを行っております。

次回はアパートを信託財産にした場合の担保についてお話いたします。

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