ティージーエステイト合同会社

     

Yomoyama相続よもやま話

家族信託受託者の役割

受託者の基本的な役割

  1. 信託財産の管理
    • 不動産、預貯金、有価証券(株式など)を受託者名義で管理します。
    • 株式を信託財産とする場合は主に事業承継を併用した家族信託で行われる場合がございます。
    • 【信託口口座を開設】
    • 例:信託された不動産の名義を「受託者 ○○ 一郎(信託口)」に変更する。
  2. 信託財産の運用
    • 財産の性質に応じて、適切な運用(賃貸、売却、投資など)を行います。
    • 例えばアパートを信託財産にした場合
  3. 信託財産の処分
    • 必要に応じて、信託不動産を売却したり、契約を締結・解除したりします。
    • ※信託不動産は受託者(例:息子)の名義で売却ができます。
    • 売却した代金も信託財産として管理されます。
  4. 受益者への給付
    • 信託契約に基づいて、受益者(例:委託者であるお父様に金銭や利益を給付します。
    • 例えば、家賃収入を受益者である親に毎月渡すなど。
  5. 帳簿の作成・報告義務
    • 信託財産の状況を帳簿に記録し、信託契約に定めがあれば、委託者や受益者に報告します。
  6. 忠実義務・善管注意義務
    • 受託者は自己の利益ではなく、「受益者の利益のため」に行動しなければなりません(信託法第29条)。

💡 注意点・実務上のポイント

  • 家族信託では、親族が受託者になることが多いです(例:親が委託者、子が受託者)。
  • 受益者との利益相反行為は禁止
    受託者は信託財産を私的に使うことはできず、利益相反になる取引には制限があります。
  • 複数受託者がいる場合
    原則、共同して行動する必要があります。ただし、信託契約で役割分担を明確にすることも可能です。
  • また株式を信託財産にした場合には”指図権者”を設定し会社の経営に制限をかけたりして経営判断に支障をきたすような事態を回避することができます。
  • 他にも”家族信託監督人”や”受益者代理人”など家族信託をチェックする機能などをその役割とする者(複数可)も契約書で指定することも可能です。
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