家族信託受託者の役割②
家族信託受託者の役割①で何やら小難しい「やるべきこと」を羅列しておりました。
おそらく「こんな事をやるの???」と驚かれているのではないでしょうか?
受託者(例:息子さん)の大半は法務・税務の事に対して疎いのです。例えば家族信託契約書の中身を読み理解することや銀行に行き「信託口口座の開設申し込み」、司法書士と面談し「登記手続き」に必要な証明書や書類を取り揃えたり税務署に行ったりとこれまでの生活とは違った日常が発生してきます。
なぜなら財産を管理する事は大きな責任を負わなければならないのです。
役割①で述べた事は家族信託の目的を達成するためには必要な業務となっておりこれらの業務を実施できなければ法律の各種効果が認められない可能性もあります。
「だったら家族信託しなくても良いのでは?」と思われるかもしれませんが、人間は必ず老いそして死んでいきます。残された方々の生活が安寧であった欲しい願は当然に思うものです。
そんな思いを達成するのが家族信託という「財産管理」となっています。
でも「やらなければならない事いがいっぱいあるなぁ〜」と消極的になるかもしれませんが、円滑な家族信託の目的を達成していけるよう弊社が受託者に寄り添い必要なアドバイスをし、問題を一緒に解決して参ります。
ご希望のある方はご家族の皆様に家族信託の仕組みなどをご説明させて頂く事も可能です。
お気軽にお問い合わせください。