ティージーエステイト合同会社

     

Q&A家族信託Q&A

相続トラブル

ある日ポストにチラシが投函されていたが普通ならほぼゴミ箱行きなのだが「相続トラブル」の文字が見えたのでそのチラシを読んでみた。

「相続トラブル回避には現金化」を勧めている内容だ。

親に相続が発生(お亡くなりになる)した際に親名義の不動産や他の財産を巡って相続人間でのトラブルが発生する事はよくある話である。

長男が!いや平等だ!「ユークするなよ!」などの感情的な言動が飛び交い?相続財産の奪い合い(ちょっと大袈裟だが。。。。)が始まりそれが長期間続く場合もあるだろう。

そして家庭裁判所で調停などを経てようやく落ち着くといった流れだろうか?

そんなトラブルを招かないよう不動産(土地、建物、マンション)を売却することが良い方法だと書かれている。

確かにトラブルを未然に防ぐために不動産を処分し現金に換え相続人に分割協議を経て相続させる方法があるがそれだけで済む話だろうか?

親の生前に生活費の扶助として現金を生前贈与(特別受益)された相続人はやもすると売却益をもらえない可能性もあるだろう。

※特別受益とは?

特別受益とは、相続人の中で特定の人が、被相続人(故人)から生前に受けた贈与や遺贈によって、他の相続人よりも多く財産を受け取っている場合の利益。

または遺留分を請求される可能性も否定できないですね。

※遺留分とは?

法律で定められた相続人が、被相続人(故人)の意思にかかわらず、最低限相続できる遺産の割合のこと。遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手に対して、金銭で侵害された分を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

でも不動産を売却して現金を配当(相続)することも1つの方法でしょうね。

しかし親の不動産を売却するタイミングは相続人の意思ではできないものです。(当然ですが)

先祖代々受け継がれてきた不動産(土地)は思いが深く中々手放せないもの。

そんな思いを考慮して家族信託という方法もありますよ。

親がお元気なうちに(認知症発生後はできません)不動産を家族信託の信託財産に組み込みタイミング見て売却しその現金を分割協議を経て相続人に配当する。という流れです。

いろんな家族形態や財産があると思います。さらに相続人の人数の大小もありますね。

このような様々な家族形態を考慮した家族信託プランを弊社では企画いたします。

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