ティージーエステイト合同会社

     

Yomoyama相続よもやま話

認知症対策としての家族信託

2025年我が国において年齢65歳以上の人口は3677万人、75歳以上は2180万人となっている。 

(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計):出生中位・死亡中位推計」)

今後ますます高齢化社会に突入していくだろう。 

そしてそんな状況の中で「認知症」の問題も見逃すことはできない。特に土地などの不動産をお持ちのご家庭で

は何等かの対策を取っていないとトラブルの種になり得るものと思います。

どんなことかと言うと、不動産を売却せざるを得ない状況。例えば親が認知症になり介護が必要になってきたが

その介護費用の捻出に親の名義の不動産を売却したい。  

または預金はあるが親が認知症になれば銀行からの出金に制限がかかって容易にできない。

など資産を持っている方が行為能力制限者になってしまうとその資産である不動産を売却できないのです。  

そうなると介護費用は子供達の負担になってきます。

家族信託を活用した親の資産管理を組成して運用すればこのような状況を回避できる場合があります。

親が元気なうちに親を「委託者」、お子さんを「受託者」とし親の資産(不動産や現金など)を信託財産として

受託者が運用しその運用益を受益者(通常委託者である親)に支払う(親の生活費など)と言うものです。

または運用しなくても親の介護費用の捻出のために不動産を売却すると言う方法もこの家族信託を活用することで可能になります。

この家族信託には受託者(通常お子さんを指定します)と言う役割があります。家族信託を組成(導入)すれば

現金は「信託口口座」での管理となり、不動産の名義は受託者の名義になり必要であればその預金を使うことも

可能ですし、必要であればその不動産を受託者の名の下に売却することも可能なのです。 

しかし信託とは「信じて託す」わけですから信託法で定められた基本的な義務(善管注意義務、忠実義務、分別

管理義務)に加え、信託の目的に沿った事務処理、報告・保存なども行っていかないといけません。

これまで法律や税金のことに無頓着なお子さんが受託者となるのは不安だと思います。

そんな不安を弊社のワンストップ業務において円滑な家族信託運用をご支援して参ります。

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