認知症対策の為の家族信託
2025年6月1日にも記載させていただきましたが、ここ沖縄でも認知症による財産処分等のにおけるトラブルなどが散見されます。
ご存じの通り不動産の所有者の方が認知症になってしまうといぜまとまった資金が必要になった際にその不動産を売却して介護費用等に充てたいとしても所有者が認知症になると署名押印等が買主らに敬遠されたり拒否される場合があります。
また銀行口座も簡単には出金ができなかったり定期預金などの解約などができなくなる可能性も出てきます。
特に収益物件(アパート)を所有されている場合、所有者が認知症なってくると様々な法律行為ができなくなると言われています。
例えば新規契約、修繕の実施、修繕費用の工面の際の入出金、各種請負契約や前述しましたが不動産売却などに不便を強いられることもあります。
また「成年後見人制度」を活用した場合、財産の保全などを主とされるためこれらの法律行為が円滑に進むか否かが課題になる場合もあるでしょう。
家族信託もうまく活用していきご家族の生活を安定的に保てる事を考えてはいかがでしょうか?
