家族信託相談の弊社のスタンス
弊社では家族信託の導入の際のコンサルタントの姿勢として下記の内容といたします。
1. 非弁行為(弁護士法72条)に該当しないようにする
⭕️他人の法律事件について報酬を得て代理・交渉・法律事務を行うと「非弁行為」となり違法です。
⭕️具体的にやってはいけない例
⭕️契約書(信託契約書、遺言、公正証書)の文案作成・修正を請け負う
⭕️相続人間のトラブル・交渉に介入する
⭕️不動産登記申請の代理をする(司法書士業務)
⭕️紛争性のある相談を受け、解決方法を法的に指示する
2. できる業務の範囲を明確化する
コンサルタントとしては、以下のような「非法律業務」に重点を置きます
⭕️家族信託の「仕組み」や「一般的なメリット・デメリット」の説明
※無料説明会の開催
➡️この説明会を通して家族信託による不動産管理や相続について考えていただくきっかけの提供としています。
⭕️ご依頼者の相続に対する考えを理解し、どのような家族信託が適切なのかを企画しご提案します
⭕️士業(司法書士・弁護士・税理士・行政書士)との橋渡し役(コーディネート)
※手数料や紹介料は一切行っておりません。
⭕️家族信託全体の進行管理
※家族信託を開始後のアフターフォローなど含みます
我々はお客様の財産管理に対して家族信託といういち手法をご提案を行い、家族信託を実施することで親が何らかの問題を抱えたとき(認知症・MCI・寝たきりなど)円滑・適切な財産管理を行い、皆様の安心をサポートさせて頂きます。
無料説明会を開催しております。お気軽にお問い合わせください
