ティージーエステイト合同会社

     

Q&A家族信託Q&A

認知症対策の為の家族信託

認知症。

誰にでも訪れる可能性のある認知症。
認知症は、脳の病気や障害など様々な原因により脳の細胞がダメージを受け、認知機能(記憶、判断力、言語など)が低下し、日常生活に支障をきたす
と言われています。

実際私の祖父も認知症(昭和末期には認知症って言われていなかった)で寝たきりの日々が数年続いてた。(既に故人)

ご存じの通り不動産の所有者の方が認知症になってしまうと法律行為(契約、金銭賃借など)ができなくなります。
※後見人制度があり、後見人の方が代理として行うことができると聞いておりますが課題もあるようです。

例えば収益物件のアパートをお持ちの方で建物の修繕が必要になった際に自己資金があればそれを活用することもできますが、
その修繕費用に足りない資金が必要になった際に銀行からお金を借りる段階でおそらく「待った」が銀行側から出される場合があります。

なぜか?

それは「この方が意思能力をお持ちなのか?」が問われる可能性があるのです。
認知症または軽度認知障害(MCI)と診断れなくても銀行側または融資の際に「担保」としてアパートに抵当権などを設定する際に
これらの症状が出ている場合、司法書士さんの方で登記申請を拒否されることがあるとも聞いております。

要するにアパートを所有(所有権者)されているお父様がこれらの症状が発症された場合、最悪修繕ができずせっかくの収益物件
が経年劣化によりくたびれてしまい家賃収入に影響を出てくるのではないでしょうか?

その点、事前に家族信託によりこの収益物件であるアパートを信託財産として管理していけば受託者(例:息子さん)の方で
これらの法律行為ができ、これらの収益物件を有効に管理できるものと考えております。

家族信託もうまく活用していきご家族の生活を安定的に保てる事を考えてはいかがでしょうか?
弊社では無料学習会を開催いたします。

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