家族信託で注意する事②
家族信託は注意することがいくつかあります。
その中の1つとして信託契約書の条項(内容)に
有事(委託者の後見開始や相続開始など※)の際に信託財産である不動産を処分(賃貸する/売却するなど)してこれを様々な費用に
充当する云々といった事ができるということを条項(内容)にすることは可能です。
※相続開始=委託者の死亡
がこの信託契約書で「委託者に後見開始や相続が発生した場合には⭕️⭕️を処分する(または○△円で賃貸するなど)際に注意すべきことがあります。
なぜか
それは家族信託を設定した時から数年経ってしまうと不動産は経年劣化が生じます。
そうなればこの不動産の価値は下がってしまいます。
価値が下がってしまっては売却の際にその価格が下落しますよね。
賃貸に出す場合も賃貸料に影響が出ます。
極論ですが「家族信託で不動産を信託財産にしたら売れる!」わけではありません。
この点を弊社は家族信託をご提案する際に十分気を付けているポイントになります。
弊社は不動産業も営んでおります。
そのため家族信託で不動産を信託財産にする場合には「現時点での価格」から社会情勢を考慮した価格を算出(概算です)し、売却可能性などもご提案の項目として必要な事項としております。
