家族信託の登場人物
家族信託ってどうなっているの?
今日は家族信託の一般的に始めるに当たって2名の家族の方々を必要としています。
ここで「一般的」としたのは家族信託における財産管理にはいろんな設定の方法があるためここでは一般的を使わせていただいております。
まず
【委託者】
財産(不動産、現金など)の持ち主で、信託を設定する人。家族信託では家長であるお父さんがなるケースが多いです。
またそのほうがわかりやすく円滑に相続管理ができる事が考えられます。
【受託者】
委託者から財産を託され、信託の目的(管理・運用・処分)を達成するために財産を管理する人。
これは信頼できるお子様や兄弟などがこの役目を担うケースが多いです。
【受益者】
信託財産から経済的な利益(家賃収入、配当金など)を受け取る権利を持つ人。当初の家族信託設定では委託者であるお父さんがなる場合が多いです。
(委託者兼受益者もOK)
【一般的な家族信託のケース】
委託者:父(財産所有者)
受託者:息子(父の財産を管理)
受益者:父(家賃収入などの利益を受け取る)
⭕️信託財産:アパート(家賃収入が発生する)
①父親が息子にアパートを託す。
※所有権は受託者である息子さんに移ります。この点のご心配になるかと思われますが、信託法という法律で厳格に整備がなされています。
②息子が管理・運用する。
不動産会社とアパート管理事務や修繕工事契約締結またはそれに伴う借入の際の契約を受託者が行えます。
③父親が元気なうちは、父自身が(受益者として)家賃を受け取れるように設定する。
④ 父親が認知症を患った場合、または寝たきりになり意思疎通がままらなくなった場合でもアパートに必要な管理業務に必要な契約締結などは
に受託者が行えます。
⑤父親(委託者)が亡くなった場合は事前に締結している「信託契約」内容にそった方法で財産管理を受託者が継続していきます。
※父親(委託者)が亡くなった時点で信託財産を処分して相続の対象にしたりまた2次受益者として母親を受益者とすることも信託契約書
で管理していきます
家族信託には様々手法があります。
事業承継に活用したり、または障害をお持ちのお子様のために家族信託をなされるケースもあります。
また家族信託設定後はさまざまな税制上の義務が発生します。さらに法的な物事も発生するケースもあります。
この点は家族信託をされる際に司法書士の方や税理士の方または弁護士など法律・税務に詳しい方々にも相談しながら行なっていくのが
安心した家族信託を行い、円滑な財産管理ができるものと考えております。
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