ティージーエステイト合同会社

     

Q&A家族信託Q&A

ご家族に相続が発生したら?

今回は親に相続が発生した場合(親の死亡)の相続の流れをこれまで弊社が相続手続きの中で不動産売却の仲介をさせて頂いた事例も
交えてお話しして参ります。

【相続発生(身内の方の死亡)】
※順番は前後します
・葬儀の手配
・銀行への届出
こちらも合わせてご参照ください
「遺産分割前の仮払い制度」
・市町村への届出
・健康保険・年金の資格喪失・停止の届出
・公共料金引き落とし口座の変更
・被相続人の財産調査
・単純承認か限定承認か?または相続放棄か?
・遺産分割
※税理士、司法書士そしてケースによっては弁護士への相談
などが一般的な流れになるかと思いますが他にはご自宅や法務局での「遺言書」の有無の検索など、様々なやるべきこと、手続きや届出が求められます。
他に遺産分割によるご自宅名義の変更手続き(司法書士)、銀行預金の処理(分割など)、相続税の手続き(税理士)などがあります。
相続が発生するということは多くの「やるべきこと」があります。
さらに煩雑かつ複雑な手続きも行わないといけない事態もあるでしょう。
司法書士や税理士や弁護士の方々の知恵やお力も借りないといけないし、また弊社のように不動産業者との連携も必要になってくるでしょう。

家族という単位においては様々な形があります。
これまで私が相続及びそれに伴う不動産の売却をさせて頂いた事案も何件かございます。
相続人が奥様にそのお子様3名というご家族の場合には不動産の売却はなかったのですが、遺産分割、その後の登記においては弊社が日頃お付き合いさせて
頂いた司法書士の方や税理士の方を紹介させていただき円滑な相続手続きが行われました。

それに対し、相続人の方が20数名いらっしゃりその中で本土で生活拠点をお持ちの相続人がお一人に海外在住の相続人がいらっしゃった際に不動産の一部を
弊社で売却手続きをさせていただきましたが、その相続の際の司法書士さんはかなりご苦労があったと聞いております。

近年では「終活」の1つに「遺言書を書く」といった事が以前に比べて比較的多くなったと聞いております。
※一昔前に私の父親に遺言書書いてはどう?と提案したのですが「俺に早く死んで欲しいのか!」と一蹴された事があります。。。。

最近では「自筆証書遺言書保管制度」というのがあります。
自筆遺言書を作成しそれを法務局に預けるという制度です。
この場合、相続発生の際には事前にその旨(法務局にある)を指定相続人に申し伝える必要があると思いますが、探す面倒が省けて便利だと思ったり
します。

遺言書にもいくつかの方法での遺言書作成ができます。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類(普通方式)があり、手軽さ重視なら自筆証書、確実性重視なら公正証書が選ばれ、
内容は全文自筆が基本。
司法書士または弁護士の方にご相談された方が良いと思います。(不備があると無効になる場合があります)

このように「相続」は「今はまだ」といった考えではなく、認知症という事案が発生した場合はこれもまた煩雑・複雑な手続きが生じてしまう場合も
あります。

その為弊社では「家族信託」を活用した相続対策または認知症対策を推奨しており必要でしたら無料で説明会を開くことも行なっております。
以前はあるご家庭でお母様とご長男夫婦の4名での説明会をその方のご自宅で行なった事がございます。
開催曜日は土日祝日も行いまいますのでお気軽にご相談ください。

次回は「相続発生と家族信託」のお話をさせていただきます

ティージーエステイト合同会社
代表社員 具志頭朝一

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