ティージーエステイト合同会社

     

Q&A家族信託Q&A

家族信託の登場人物

家族信託を設定するための登場人物を下記の通り記載いたします。

【委託者】 

財産(不動産、現金など)の持ち主で、信託を設定する人。家族信託では家長であるお父さんがなるケースが多いです。またそのほうがわかりやすく円滑に相続警手ができる事が考えられます。

【受託者】

委託者から財産を託され、信託の目的(管理・運用・処分)を達成するために財産を管理する人。

これは信頼できるお子様や兄弟などがこの役目を担うケースが多いです。

【受益者】 

信託財産から経済的な利益(家賃収入、配当金など)を受け取る権利を持つ人。当初の家族信託設定では委託者であるお父さんがなる場合が多いです。 また、お父さんに相続が発生した場合(お父さんの死亡)は例えば配偶者や障害をお持ちのお子さんなどがなるケースがあります。

【典型的な家族信託のケース】

  • 委託者:父(財産所有者)
  • 受託者:息子(父の財産を管理)
  • 受益者:父(家賃収入などの利益を受け取る)
  • 信託財産:アパート(家賃収入が発生する)
  • 仕組み: 父が息子にアパートを信託し、息子が管理・運用する。父が生きている間は、父自身が(受益者として)家賃を受け取れるように設定する。 

仮にアパートなど収益物件を持たない方でも自己所有の不動産(土地・建物)を信託財産に設定し委託者であるお父さんが認知症を患った場合、寝たきりになり意思疎通がままらなくなった場合に受託者がこの信託財産を処分(売却や賃貸など)を行いお父さんの病院費用に充てるなどの事例があります。

委託者(財産を預ける人)、②受託者(財産を管理する人)、 ③受益者(利益を受け取る人)の3者で構成されますが、一般的には委託者と受益者が同一人物(親など)になり、信頼できる親族(子など)が受託者となって財産管理を行う仕組みです。この3者が役割を担い、財産管理や承継をスムーズに行うためのオーダーメイドの仕組みです。 

そのほか家族信託設定後はさまざまな税制上の義務が発生します。さらに法的な物事も発生するケースもあります。

そのためのサポートを弊社にて行います。お気軽にご連絡頂ければ説明に伺います。またご希望の方には無料にて家族信託の仕組みをご家族にご説明させて頂きます。

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