家族信託相談の際の注意すべきこと
✅ 気をつけるべきポイント
1. 非弁行為(弁護士法72条)に該当しないようにする
- 他人の法律事件について報酬を得て代理・交渉・法律事務を行うと「非弁行為」となり違法です。
- 具体的にやってはいけない例
- 契約書(信託契約書、遺言、公正証書)の文案作成・修正を請け負う
- 相続人間のトラブル・交渉に介入する
- 不動産登記申請の代理をする(司法書士業務)
- 紛争性のある相談を受け、解決方法を法的に指示する
2. できる業務の範囲を明確化する
コンサルタントとしては、以下のような「非法律業務」に重点を置くと安心です。
- 家族信託の「仕組み」や「一般的なメリット・デメリット」の説明
- 依頼者の希望を整理して、信託の活用が適しているかの方向性を助言
- 信託に関係する財産(不動産・預金・株式)の棚卸しや家族関係図の整理
- 士業(司法書士・弁護士・税理士・行政書士)との橋渡し役(コーディネート)
- コンサル全体の進行管理(家族会議のファシリテートなど)
3. 士業との連携を徹底する
- 信託契約書 → 弁護士や司法書士へ依頼
- 登記 → 司法書士へ依頼
- 税務 → 税理士へ依頼
- 公証役場での手続き → 士業と同行は可能(主体は士業)
4. 顧客への説明リスク
- 家族信託は制度が複雑で誤解も多いため、「万能ではない」「遺留分は回避できない場合もある」など、リスク説明をしっかり行わないとトラブルに発展します。
- あくまで「仕組みや一般論の説明」に留め、個別具体的な法的判断は士業に委ねること。
5. 契約形態と責任の明確化
- 「信託コンサルティング契約」を結ぶ場合は、業務範囲を明確化(例:家族会議の進行補助、士業への引き継ぎまで)
- 「法的判断はしません」
まとめ
- 非弁行為に該当しないよう線引きを徹底する
- 士業とのネットワークを活用し、橋渡し役に徹する
- 依頼者への説明責任を果たし、誤解を生まない
我々はお客様の財産管理に対して家族信託といういち手法をご提案を行いそしてこれを(家族信託)実施することで親が何らかの問題を抱えたとき(認知症・MCI・寝たきりなど)円滑な財産管理を行い、他のご家族自身の生活においても支障を最小限に食い止める手法がこの家族信託です。
ご希望でしたらご説明会のお時間を頂ければ幸いです
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