ティージーエステイト合同会社

     

Q&A家族信託Q&A

成年後見制度の見直しについて

ここ数年の間に成年後見制度が改正される様になったとの事です。

成年後見制度は主に家族により家庭裁判所への申述、審判によって実施される認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が意思を欠く方について、本人の権利を守る人(「成年後見人/以下後見人と呼びます)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

この制度が改正されるとの事ですが内容をざっくりとお話させていただくと、これまでの成年後見制度は一度後見人が選任されると現行では原則「本人の死亡」「判断応力にお回復」まで途中で止めることはできないとの事。

そのため後見人と家族との信頼関係が崩壊しても中々「交代」や「解任」は難しいと聞いております。

また、仮に被成年後見人(例:認知症を患ったお父さん)の財産を処分(お父さんに必要な事への支出」)をする際にも後見人の承諾が必要でありまたその承諾もスムーズになされないとも聞いてます。こういった事があるため後見人と家族とのトラブルの話も散見されております。

これが今回の改正後は後見人も認知症であるお父さん財産処分(売却)をするときだけの後見人としての役割を担う事ができるスポット的に選任される後見人選任制度となるようです。

家族信託では信託契約書にその旨を明記すれば受託者が信託財産(受託者の所有だった財産)の処分(売却)がスムーズに行うことができますが、重要な法律行為(契約書)などは後見人を選任しての締結をしてもらうなどの設えも検討の余地がるかと思います。

家族信託と改正後見制度をうまく活用でき、さらに充実した財産管理が行えるものと期待しております。

我々はこの後見制度改正を注視し、学びそして弁護士、司法書士、税理士の専門家の方々と連携していきながら皆様の家族信託組成に役立てて参りたいと考えております。

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