家族信託で注意する事①
2025年8月24日に投稿した「家族信託相談の際の注意すべきこと」と関連しておりますが、ここでは家族信託が無事に登記などを行い家族信託の開始をされた後の信託契約書の存在を軽視してはいけないです。
この家族信託契約書は「財産を円滑に運用するマニュアル/取扱説明書」のような存在だと認識されてください。
この家族信託契約書の内容を遵守し財産を管理し運営していきながら委託者=父親が認知症になったりと意志無能力者(被成年後見人の審判など)になった場合に円滑にその財産(信託財産)を運営の引継ぎまたは処分(売却)して現金に換えて父親の介護費用に充てたりすることを容易にする事の指針の1つだと考えて頂きたいのです。
さらにやもすると信託契約書の内容から逸脱した信託法または税法などの違法な行為をしてしまうとせっかくの財産管理が台無しになる可能性もあります。
弊社では、各士業の方々と連携して信託契約書の順守への助言などをさせて頂ければと考えております。
